Car Share Owners Club利用規約
第1条 会員資格
- 本会員とは、Car Share Owners Club利用規約(以下、「本規約」という。)を承認の上、インターネットを使ってCar Share Owners Club運営事務局(以下、「当事務局」という。)が運営するウェブサイト「Car Share Owners Club」(以下、「本サービス」という。)の利用のために、会員として入会を申し込み、当事務局が入会を認めた者をいう。
- 本会員は、本規約に基づき本サービスを利用するものとする。
- 本サービス内の各サービスにおいて別途規約(以下、「個別規約」といい、別段の定めのない限り、「本規約」に含まれるものとする。)が定められている場合は、本会員は本規約及び個別規約に基づき本サービスを利用するものとする。なお、本規約と個別規約に定める内容が異なる場合には個別規約に定める内容が優先して適用されるものとする。
- 本会員は本会員資格を第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとする。
第2条 会員規約の変更
当事務局は、本規約の変更が、本規約に基づく契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、民法548条の4の規定により、本規約を変更することができるものとする。本規約を変更した場合、サービス料その他の本サービスに関する一切の事項は変更後の規約によるものとする。
第3条 入会
- 本会員になろうとする者は、本規約を承認の上、当事務局の定める手続に従い当事務局に入会を申し込むものとする。
- 未成年者は入会できない。
- 日本国外に在住の者は入会できない。
- 法人その他の団体(法人格の有無を問いません。)は入会できない。
- 暴力団その他これらに類する団体、組織(以下、「反社会的勢力」という。)に現在関与し、又は過去に関与していた者は入会できない。
- 大型免許、中型免許、準中型免許若しくは普通免許又は大型第二種免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許(道路交通法第84条)を公安委員会から受けていない者は入会できない。
- 当事務局は、本条第2項から前項に定める他、本サービスの利用が不適当な者の申込みを、その裁量により、拒絶できるものとする。この場合、当事務局は、拒絶理由の開示を行わない。
第4条 本サービスの内容
本サービスは、本会員同士が、自動車について、当該自動車の取得及び維持に必要な実費等を共同で負担し、その使用及び管理に関する実質的な権限と責任を分担することを前提として、共同の使用について定めた契約(以下、「共同使用契約」という。)を締結し、自己の欲求充足のために主体的な立場において自動車を共同使用するためのプラットフォームサービスである。本サービス上で共同使用の対象となる自動車を「本自動車」という。
第5条 当事務局の役割
当事務局は、本サービスを利用して、本自動車を共同使用するために、本会員同士を紹介するが、本自動車の共同使用の当事者、又は、共同使用契約の当事者にはならない。
第6条 保有者による自動車の登録等
- 本会員のうち、自己の保有する自動車を、本サービスを利用して共同使用させようとする者は、当事務局の定める手続に従い保有者として登録し、提供する必要がある(以下、登録された者を「保有者」という。)。
- 保有者は、以下の自動車を本サービスに登録し又は提供してはならないものとする。但し、当事務局が特に認めた場合はこの限りではない。
- a. 自家用自動車(道路運送法第78条柱書)以外のもの
- b. 自動車登録番号標(道路運送車両法第11条)に、自動車登録規則第13条第1項第2号にいうアラビア数字として「1、10から19まで、100から199まで、10Aから19Zまで、1A0から1Z9まで及び1AAから1ZZまで」、「3、30から39まで、300から399まで、30Aから39Zまで、3A0から3Z9まで及び3AAから3ZZまで」、「4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで、600から699まで、40Aから49Zまで、60Aから69Zまで、4A0から4Z9まで、6A0から6Z9まで、4AAから4ZZまで及び6AAから6ZZまで」、又は「5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで、700から799まで、50Aから59Zまで、70Aから79Zまで、5A0から5Z9まで、7A0から7Z9まで、5AAから5ZZまで及び7AAから7ZZまで」以外のものが表示されたもの
- c. 自動車登録番号標(道路運送車両法第11条)に、自動車登録規則第13条第1項第2号にいうアラビア数字として「8、80から89まで、800から899まで、80Aから89Zまで、8A0から8Z9まで及び8AAから8ZZまで」が表示された自動車のうち、昭和35年9月6日付自車第452号自動車局長依命通達「自動車の用途区分について」4-1-3(4)に定めるキャンピング車以外のもの
- d. 自動車登録規則第13条第1項第3号にいう平仮名又はローマ字として「わ」又は「れ」文字が表示されたもの
- e. 法定点検(道路運送車両法第48条)を行っていないもの
- f. 自己の所有する自動車以外のもの
- g. 当事務局が別に定める台数を超えるもの
- h. 不正な改造をしたもの
- i. 安全な運行のできないおそれのあるもの
- j. 破損、汚損しているもの
- k. 法令又は契約等で共同使用又は運行を禁じられているもの
- l. その他不適当なもの
第7条 共同使用の手続き等
- 本会員は、本自動車を共同使用しようとする場合、当事務局の定める手続に従い共同使用候補者(以下、「候補者」といいます。)として登録し、保有者に対し、当事務局の定める手続に従いリクエストを行うものとする。
- 保有者は、候補者からリクエストを受け取った場合、当該リクエストを承認することができます。当該リクエストは、保有者が承認したことをもって、確定するものとする。なお、当事務局が定める期間内に保有者が承認しない場合、当該リクエストは、自動的に、リクエスト時に遡って無効となる。
- リクエストが確定した場合、保有者と候補者(その後の共同使用者を含みます。)は、相互に連絡を取り合い、共同使用契約を締結した上で、本自動車を共同使用するものとする。なお、共同使用契約に基づき本自動車を保有者とともに共同使用する本会員を「共同使用者」という。
- 本会員は、共同使用契約の有効期間を6ヶ月以上とするものとし、6ヶ月未満の共同使用契約を締結してはならないものとする。また、本会員は、共同使用契約において、事故その他のトラブルが発生した場合に生じる損害への対応について、予め取り決めを行うものとする。
- 保有者は、当事務局が定める上限金額を越える共同使用料及び共同使用料以外の料金(走行距離に基づく料金、人件費、本自動車の積載物又は備品貸出に伴う料金、本自動車の破損、汚損、故障、紛失等により本自動車が利用できないことによる補償を目的とした料金、サービス料金等を含みますが、これらに限りません。)を設定し、又は共同使用者に請求してはならないものとする。
- 保有者と共同使用者の間に有効な共同使用契約が存在する場合、共同使用者は、当事務局の定める手続に従い個別の使用の申込を行い、保有者が当該申込を承諾したときは、保有者と適宜に連絡を取り合い、本自動車を使用するものとする。
- 保有者及び共同使用者は、本自動車の共同使用に際し、鍵の受渡しその他の機会に相手方(次条に定める副運転者が存するときは、当該副運転者を含む。以下、本条において同じする。)の運転免許証の原本を目視確認し、相手方の免許の有効期限及び条件その他相手方が当該本自動車を適法に運転する権限があることを確認するものとする。
- 保有者並びに共同使用者及び副運転者は、前項の運転免許証の確認の際、相手方の求めがある場合、運転免許証の写しを相手方に交付するものとする。
- 保有者並びに共同使用者及び副運転者は、営利目的又は異性交際目的その他不当な目的で本サービスを利用してはならないものとする。
- 保有者並びに共同使用者及び副運転者は、本サービスを通じて知った相手方の秘密情報(個人情報及びプライバシーに関する情報を含みます。)を正当な理由なく第三者に開示してはならないものとする。
第8条 共同使用者及び副運転者の義務等
- 共同使用者は、本自動車を使用する場合、その使用の都度、その使用に先立ち、自己の責任で、本自動車の使用(本条第4項に定める副運転者による使用も含みます。)に伴い発生し得る対人賠償責任、対物賠償責任、搭乗者の傷害及び本自動車の復旧費用を十分に補償する損害保険を適法かつ有効に締結しなければならないものとする。
- 共同使用者は、共同使用契約に基づき、本自動車の使用前及び共同使用契約の有効期間中適切に本自動車の点検を行い、不備があった場合は直ちに指摘する等、保有者と共同して、本自動車の管理を行うものとする。
- 共同使用者は、前項の点検の結果、本自動車の適切な利用を妨げる問題を認識した場合、本自動車の使用を停止しなければならないものとし、保有者と連携して速やかに問題を解決するものとする。
- 共同使用者は、他人に本自動車を使用させないものとする。但し、保有者が特に認めた場合はこの限りではない(係る場合における、本自動車を運転させる者として、保有者に認められた者を「副運転者」という)。なお、この場合、共同使用者は、副運転者に対して本規約上副運転者として遵守すべき事項及び道路交通法上、自動車の運転手として遵守すべき内容を知らしめ、同意を得たうえでこれを遵守させるものとする。当該副運転者による本規約の違反、道路交通法違反、事故等によって保有者又は当事務局に損害を与えた場合には、共同使用者自ら保有者又は当事務局に対して損害を与えたものとみなし、共同使用者自らが保有者及び当事務局に対して一切の責任を負うものとする。
- 共同使用者は、法令を遵守し、事故を起こさないよう安全に本自動車を使用するものとする。
- 共同使用者は、本自動車を改造してはならないものとする。
- 共同使用者は、駐車違反により、放置違反金(道路交通法第51条の4)の納付を命ぜられた場合には、記載された納付の期限にかかわらず、直ちに、反則金の納付を行うものとする。また、共同使用者は、保有者に対して、直ちに、放置違反金の納付を命ぜられた旨を通知し、反則金の納付完了後、速やかに反則金の納付を完了した旨を通知するものとする。
- 共同使用者は、本自動車の使用時に、道路交通法に違反した場合又は事故が発生した場合、法令の定める義務を履行するほか、直ちに保有者に通知するものとする。
- 共同使用者は、本自動車及びその積載物を破損、汚損、故障、紛失する等してはならないものとする。共同使用者は、本自動車又はその積載物の破損、汚損、故障、紛失等により、保有者又は当事務局に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。但し、保有者は、当該損害の賠償請求にあたり、損害額の見積もりを取得するものとする。
- 本条第4項に基づき、共同使用者たる他の本会員の副運転者となった者には、本自動車の使用に際して、本条第5項から第9項により共同使用者に課される義務が準用されるものとする。
- 共同使用者は、本自動車を副運転者に運転させるに際して、本自動車の副運転者から財物を受領してはならないものとする。
第9条 情報提供
- 当事務局は、本会員に対して、必要に応じて、本サービスの利用に関する事項(共同使用契約の内容、本自動車の管理に関する事項、共同使用料の設定に関する根拠を含む。)について、情報の提供を求め、また、資料(共同使用料の設定の根拠となる契約書、書類等を含む。)の提出を求めることができる。
- 当事務局が前項の求めを行なった場合、本会員は、3日以内(当事務局が別途期限を定めた場合には当該期間内)に、当事務局に対し、当事務局が定めた方法により、当事務局が求める情報の提供を行い、また、資料を提出しなければならないものとする。当事務局は、情報の提供及び資料の提出に係る費用を負担しないものとする。
第10条 通信端末及びID、パスワード
- 本会員は、当事務局が付与する認証用データを記録した携帯電話端末等の通信端末(以下、「通信端末」といい、当該通信端末が通信を行うためにSIMカード等のICカード等が必要な場合、当該ICカード等も含みます。)、ID、及びパスワードの管理責任を自ら負うものとする。
- 本会員は、会員資格を有する間、通信端末、ID及びパスワードを第三者に利用させ、又は、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとする。
- 通信端末、ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、及び第三者の使用等による損害の責任は本会員が自ら負うものとし、当事務局は、当事務局の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負わない。
- 本会員は、ID若しくはパスワードを第三者に知られた場合、又は通信端末を第三者に使用されるおそれのある場合には、直ちに当事務局にその旨連絡するとともに、当事務局の指示がある場合にはこれに直ちに従うものとする。
第11条 本会員記述情報について
- 本会員記述情報とは、本サービス内にて本会員が記述したすべての情報をいう。本会員記述情報に関しては、これを記述した者が全責任を負うものとする。本会員は以下のいずれかに該当する情報を記述することはできない。
- a. 真実でないもの
- b. 他人の名誉又は信用を傷つけるもの
- c. わいせつな表現又はヌード画像を含むもの
- d. 詐欺的、虚偽的、欺瞞的である、若しくは誤解を招くもの
- e. 個人又は団体に対して差別、偏見、人種差別、憎悪、嫌がらせ又は侵害を助長するもの
- f. 暴力的若しくは脅迫的である、又は他者に対して暴力的若しくは脅迫的な行為を助長するもの
- g. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の第三者の権利を侵害するもの
- h. コンピューターウィルスを含むもの
- i. 異性交際を求めるもの
- j. 異性交際の求めに応じるもの
- k. 異性交際に関する情報を媒介するもの
- l. 公序良俗に反するもの
- m. 法令に違反するもの又は違反する行為を助長するもの
- n. 当事務局の認めるサイト以外のサイトへのリンク、URL
- o. 第三者の個人(副運転者を除く)に関する情報を含むもの
- p. その他不適当なもの
- 当事務局は、本会員記述情報が本規約に違反する場合、その他不適当な場合には、本会員記述情報を削除することができるものとする。
- 当事務局は、本サービスの提供又は利用促進のため、本会員記述情報を無償で複製その他の方法により利用することができるものとする。
第12条 個人情報について
- 本会員になろうとする者は、当事務局所定の情報を当事務局に登録する必要がある。
- 本会員のニックネーム、保有者が本自動車を保管する場所情報、その他公開対象であることを当事務局が本サービスにおいて告知する項目は、本サービス上で当事務局が定める期間、公開されます。
- 前項に定める情報の他、本会員の氏名、住所、電話番号その他リクエスト確定後リクエストの送受信の相手方に対し表示されることを当事務局が本サービスにおいて告知する項目は、本サービス上で、当事務局が定める期間、当該相手方に表示されます。
- 当事務局は、本会員の個人情報を以下の目的で利用することができるものとする。
- a. サービス料請求、課金計算のため
- b. 本人確認、認証サービスのため
- c. アフターサービス、問い合わせ、苦情対応のため
- d. アンケートの実施のため
- e. マーケティングデータの調査、統計、分析のため
- f. 決済サービス、物流サービスの提供のため
- g. 新サービス、新機能の開発のため
- h. システムの維持、不具合対応のため
- i. 本会員記述情報の掲載のため
- 当事務局は、以下に定める場合には、本会員の個人情報を第三者に提供することができるものとする。
- a. 本会員の同意がある場合
- b. 裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会又はこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
- c. 本会員が当事務局に対し支払うべきサービス料その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者その他の決済又はその代行を行う事業者に開示する場合
- d. 当事務局が行う業務の全部又は一部を第三者に委託する場合
- e. 当事務局に対して秘密保持義務を負う者に対して開示する場合
- f. 当事務局の権利行使に必要な場合
- g. 合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
- h. 個人情報保護法その他の法令により認められた場合
- 本会員は個人情報保護法に違反する行為を行ってはならないものとする。
第13条 本会員規約の違反等について
- 本会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当事務局は、当事務局の定める期間、本サービスの利用を認めないこと、又は、本会員の会員資格を取り消すことができるものとする。但し、この場合も当事務局が受領した金員(サービス料を含みます。)を返還しないものとする。
- a. 会員登録申込みの際の個人情報登録、及び本会員となった後の個人情報変更において、その内容に虚偽若しくは不正があった場合、又は重複した会員登録があった場合
- b. 本サービスを利用せずに1年以上が経過した場合
- c. 他の本会員又は第三者に不当に迷惑をかけた場合
- d. 本自動車に関して事故を起こした場合
- e. 反社会的勢力と不適切な関係にある場合
- f. 本規約に違反した場合
- g. 道路交通法、道路運送法その他の法令に違反した場合又は法令に違反する行為を助長した場合
- h. 当事務局からの警告又は改善要求に従わない場合
- i. その他、本会員として不適切である場合
- 当事務局が会員資格を取り消した本会員は再入会することはできない。
第14条 サービスの提供条件
- 当事務局は、メンテナンス等のために、本会員に通知することなく、本サービスを停止し、又は変更することがある。
- 本サービスを利用するために必要な本自動車、保険、機器、通信手段などは、本会員の費用と自らの責任で備えるものとする。
- 当事務局は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しない。
- 当事務局は、当事務局が提供する本サービスを現状有姿で提供するものであり、本サービスが正常に動作すること及び本サービスに瑕疵のないことを保証しない。
- 電波の状況、通信端末の機能上の制限、設定その他の事情により、本サービスの提供を受けられないことがある。
第15条 禁止事項
本会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。
- a. 本サービス(当事務局が提供するアプリケーションを含みます。)、当事務局が保有するサーバー及びこれらが生成する情報、通信内容等の解読、解析、逆コンパイル、逆アセンブル又はリバースエンジニアリング
- b. 他の本会員の個人情報、又は本会員記述情報を違法、不適切に収集、開示その他利用すること
- c. 他の個人若しくは団体になりすまし、又は他の個人若しくは団体と関係があるように不当に見せかけること
- d. 他の本会員のID、パスワードを入手しようとすること
- e. 迷惑メール、チェーンメール、ウィルス等の不適切なデータを送信すること
- f. ボットなどの自動化された手段を用いて本サービスを利用すること
- g. 本サービスを変更又は妨げることを目的に利用すること
- h. 本サービスのバグ、誤動作を利用すること
- i. 詐欺的行為をすること
- j. その他不適当なもの
第16条 支払い
- 共同使用者は、保有者に対して、共同使用契約に基づき、共同使用料及びキャンセル料その他の共同使用契約に定める条件に従い共同使用者が保有者に対して支払うことに同意した料金及び費用(以下、「共同使用料等」という。)を支払うものとする。
- 共同使用者は、本自動車のうち当事務局が別途指定する自動車を共同使用する場合は、当事務局が別途定めるサービス料を、当事務局が別途定める期日までに、当事務局に対して支払うものとする。
- 共同使用者は、当事務局に対して、共同使用契約に基づく共同使用料等の立替払を行う権限を付与する(ただし、共同使用料及びキャンセル料以外の料金及び費用については、個別に当事務局に対して立替払いの権限を付与した場合に限る)ものとし、当該権限の付与は当事務局が承認した場合を除き、撤回することができないものとする。当事務局は、立替払を行なった場合、共同使用者に対する求償権を取得するものとする。
- 共同使用者は、当事務局が立替払を拒絶した場合を除き、共同使用料等を直接保有者に支払ってはならないものとし、万一、直接支払った場合でも、当事務局が保有者に支払った金額を当事務局に対して支払う義務を負うものとする。
- 本会員は、以下の事項を承諾するものとする。
- a. 共同使用契約に基づく共同使用料等について、共同使用者に対して事前の求償権を取得すること
- b. 共同使用者が決済に用いるクレジットカードの会員規約その他の規程の定めにかかわらず、当事務局が、前号に定める事前の求償権を、共同使用者に対する代金支払請求権として扱うこと
- 保有者は、当事務局に対し、当事務局が別途定めるサービス料その他の料金を、当事務局が別途定める期日までに支払うものとする。
- 当事務局は、共同使用者からの立替払いの申請を承認した場合、共同使用料からサービス料を差し引いた残額を、保有者に対し、当事務局が別途定める期日までに、保有者が指定する金融機関口座に振込送金する方法により立替払いするものとする。なお、振込手数料は保有者の負担とする。
- 当事務局は、保有者が誤った金融機関口座を振込先として指定したことによって生じた損害や不利益について、一切責任を負わない。
- 当事務局は、弁済期の到来の前後にかかわらず、当事務局が保有者に対し支払うべきサービス料と当事務局が保有者に対して有する債権とを相殺することができるものとする。
- 本会員は、当事務局の定める期日までに当事務局に対する債務を支払わなかった場合、当事務局に対し、支払期日の翌日より年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
第17条 支払いの拒絶
- 当事務局は、前条にかかわらず、以下の各号に該当した場合には、共同使用料等の全部又は一部の立替払いを拒絶することができるものとする。また、既に共同使用料等を支払済の場合、当事務局は、保有者に対し、支払済の共同使用料及等の返還を請求することができるものとする。
- a. 保有者と共同使用者の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意が解除され、取消され、若しくは無効となった場合(但し、一旦発生したキャンセル料については、取消又は無効の場合を除き、本号を適用しません。)
- b. 保有者と共同使用者が本サービスを経由しないで、共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意をした場合
- c. 共同使用者の立替払いの申請について当事務局が承認していない場合
- d. 共同使用料等にかかる決済が、共同使用者以外の者の名義で行われた場合
- e. 共同使用者又はクレジットカードの名義人が決済の対象となる本自動車の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意について覚え無し、金額相違等の異義を申し出た場合
- f. 保有者が決済の対象となる本自動車の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意の取引記録を保管していなかったとき、又は当該記録にもとづく取引に関わる書類の提出に応じなかった場合
- g. 共同使用者又はクレジットカードの名義人から共同使用料等の支払拒絶・支払留保等の申出を受けた場合
- h. クレジットカードが不正に利用された場合
- i. 保有者と共同使用者の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意が実態のない疑いがあると当事務局が判断した場合
- j. 保有者と共同使用者の共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意が不正なものである場合
- k. 本会員が本規約に違反した場合
- l. その他不適当な場合
- 前項の場合、保有者は、共同使用者に対し、共同使用料等を直接請求するものとする。
- 当事務局が支払を留保した場合でも、利息は付さないものとする。
第18条 コンテンツ使用許諾の条件
- 本会員は、本サービスのコンテンツを、電気通信回線を通じて当事務局の指定する設備に接続することによって当事務局の定める範囲内でのみ使用することができるものとする。
- 本サービス内で当事務局が提供する全てのコンテンツに関する権利は当事務局又は当事務局にコンテンツの配信を許諾若しくはコンテンツの配信を委託した権利者に帰属するものとし、本会員に対し、当事務局が有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施又は使用許諾をするものではない。
- 本会員は、本サービスにおいて配信されるコンテンツをいかなる方法によっても複製、送信、譲渡、貸与、翻訳、翻案その他の利用をすることはできないものとする。
- 本会員は、本サービスのコンテンツにつき再使用許諾をできないものとする。
- 本サービスのコンテンツの使用許諾は、非独占的なものとする。
- 当事務局は、各コンテンツの使用権の有効期間を変更することができるものとする。
- 退会等により本会員が会員資格を喪失した場合は、本会員のコンテンツの使用権も消滅するものとする。
第19条 当事務局の責任
- 当事務局は、本サービスの内容、並びに本会員が本サービスを通じて入手したコンテンツ及び情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、一切責任を負わない。
- 共同使用契約又は個別の本自動車の使用についての合意は、保有者及び共同使用者の間においてのみ成立し、当事務局は、契約の成否、履行、取消等について一切責任を負わない。
- 当事務局は、本自動車に関する一切の事項について何らの責任を負わない。
- 当事務局は、保有者、共同使用者及び副運転者に関する一切の事項について何らの責任を負わない。
- 本会員は法律の範囲内で本サービスをご利用する。本サービスの利用に関連して本会員が日本又は外国の法律に触れた場合でも、当事務局は一切責任を負わない。
- 本会員は、本サービスの利用に伴い他の本会員、共同使用者、保有者その他の第三者に対して損害を与えた場合、自らの責任と費用負担でこれを解決するものとし、当事務局には一切迷惑をかけないものとする。
- 当事務局は、本会員が本サービスを利用することにより直接的又は間接的に被った損害について、当事務局に故意又は重過失がある場合を除き、一切賠償責任を負わない。
- 当事務局が責任を負う場合でも、その範囲は本会員が現実に被った通常かつ直接の損害に限られるものとし、当事務局の責任は、支払済の共同使用料等の総額を上限とするものとします。
- 当事務局は、本サービスに関して、本会員同士又は本会員と第三者との間で発生した一切のトラブルについて、関知しない。したがって、これらのトラブルについては、当事者間で話し合い、訴訟などにより解決するものとする。
第20条 登録事項の変更
- 本会員は、登録事項に変更のあった場合、すみやかに当事務局の定める手続により当事務局に届け出るものとする。この届出のない場合、当事務局は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとする。
- 本会員は、登録事項を変更したことを当事務局に届け出なかった場合、本サービスを利用できなくなることがある。
第21条 当事務局からの通知
当事務局からの通知は、当事務局に登録されたメールアドレスにメールを送信すること又は当事務局が提供する本サービスの機能を用いた通知方法をもって行い、メール又は本サービスの機能による通知が通常到達すべきときに到達したものとします。
第22条 本サービスの変更等
- 当事務局は、本会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の変更、追加、中止又は廃止をすることができるものとします。
- 当事務局は、本条に基づく措置に起因して生じた本会員又は第三者が被った損害について、一切責任を負わない。
第23条 サービス廃止
当事務局は当事務局の都合によりいつでも本サービスを廃止できるものとする。
第24条 退会
- 本会員は、当事務局の定める手続に従い退会することができます。
- 当事務局は、本会員が退会した場合も当事務局が受領した金員(サービス料を含みます。)を返還しないもの とする。
第25条 準拠法
本サービスその他の本規約に関する準拠法は日本法とする。
第26条 管轄裁判所
本サービスに関し、本会員と当事務局との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とする。
以上